こんにちは、もりのなかの行政書士事務所です。
今回は、公正証書遺言のメリット・デメリットをお伝えできればと思います。
まずはじめに、簡単にまとめてしまいましょう。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人に遺言の内容を伝え、公正証書として作ってもらうので、つまるところこの遺言は「公文書」になります。
公文書ですから、改竄されたりなくなったりするリスクがなく、信用性が高いところがメリットです。
デメリットは、その分手間と費用がかかるところです。では、詳しく見ていきましょう。
デメリット
公正証書遺言のデメリットはやはり手間がかかるといったところでしょう。
公証役場へ行く前に揃えなければならない書類が、
- 遺言者の印鑑証明
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人でない人に財産を引き継ぐ場合はその人の身分確認ができる資料
- 財産を引き継がせる場合はその価額が特定できる資料
- 遺言執行者の身分確認ができる資料
- 証人の身分が確認できる資料
- 遺言書の案を書いたメモ
といったように準備するだけでもそれなりにたいへんですし、事前にそれぞれの人に相談しておく必要があります。
また、あらかじめ公証人に連絡をして面談予約をするなど、書類を集めることも加えて、遺言書作成までに時間がかかります。
メリット
では、そんな手間とお金をかけてどうして公正証書遺言を選ぶのでしょう。
それは、おもに以下の3つの理由を挙げられます。
①なくしたり書き換えの心配がない
公正証書遺言は公証役場に保管されます。なので、普通の人はこの遺言書にさわることすらできません。
遺言の内容に不満を持っている人がいようが、書き換えることは不可能でしょう。
また、公証役場がミスをしない限り、紛失のリスクもありません。
つまり、残した遺言に対して信頼することができます。
②筆跡でもめない
自筆証書遺言では、筆跡の鑑定は大きなネックでしたが、公正証書遺言は公証人がワープロで文章化するので、そのような問題はありません。
③検認が必要ない
検認は、改ざんを防ぐための制度です。公正証書遺言では、改竄がありえないので、検認も必要なく、つまり裁判所へ行くことなくスムーズに遺言の執行が可能です。
また、検認が必要ないということは、相続を教えたくない相続人に、裁判所などから通知がいくこともなく、相続を済ませることができるということも意味します。
おわりに
今回は公正証書遺言についてご説明しました。
しかし、自筆証書遺言か、公正証書遺言かというのは、あくまで「形式」の話にすぎません。
遺言書で本当に大切なのは、その中身です。
自分がいなくなったあと、家族がもめることなく、できるだけ手間をかけることもなく、相続手続きをすませること。そのために必要な中身こそを大切にする必要があります。
もりのなかの行政書士事務所では、その中身、つまり遺言者の想いを適切に相続人へ伝えるため、公正証書遺言の方をおすすめさせていただいております。それはやはり、公正証書遺言の方が信頼性が高く、裁判所で検認する必要などもないため残された方々の負担も少ないといった理由です。
最後に、「付言」というものについてご説明します。
付言とは、遺言書に書いても法律上は効果がない事項のことをいいます。
法律上効果がないことなんてどうでもいいじゃないか、と思わないでください。
この付言こそが、遺言書のなかでもっとも大切に考えていただきたい部分なのです。
その効果とは、遺言書の内容について、相続人に理解してもらうことです。
どうしてその財産をその人に残すことにしたのか、その理由の説明などがあれば、相続でもめる可能性は格段に低くなります。また、付言は、家族への最後のメッセージという、もっとも重要な役割ももっています。長年連れ添ったパートナーや、子供たちへの最後の手紙。それが付言なのです。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
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