建設業許可申請
もりのなかの行政書士事務所では、これから「建設業の許可を得たい」、「期限が迫っているので更新したい」、「許可内容を見直したい」という企業様・個人事業主様に代わり、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
許可を得るためには?
建設業(軽微な建設工事を除く)を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
建設業許可の要件は?
建設業許可申請には、大きく分けて以下の5つの要件があります。
- 常勤の経営業務管理責任者を配置していること
- 常勤の専任技術者を全ての営業所に配置していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 請負契約に際して誠実性を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
経営業務管理責任者とは
経営業務管理責任者の要件は、改正もあり現在かなり複雑となっておりますが、わかりやすいものをあげると以下のようになります。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は申請者が次のいずれかに該当する事が必要です。
- 許可を受けようとする業種で5年以上法人の役員や個人事業主の経験があること
- 許可を受けようとする業種以外の業種で7年以上法人の役員や個人事業主の経験があること
- 許可を受けようとする業種で7年以上経営業務を補佐した経験があること
許可を取る上で、上記のような経歴を証明する書類を集めることが1番の山場となることが多いです。
専任技術者とは
専任の技術者は、許可を取得しようとする営業所ごとに、一般の場合は以下の要件に該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種について一定の資格を持っていること
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること
実務経験については、卒業学科により大卒の場合3年、高卒の場合5年へ短縮されます。
建設業許可を得るにあたっては、「経営業務管理責任者」「専任技術者」等々、馴染みのない専門用語が使用され、スムーズに進まないケースが多々あります。また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
財産要件について
財産要件については以下に該当することが要件となります。
- 直前決算において純資産の額が500万円以上である事
- 500万以上の資金能力が証明できる事
- 許可申請の直前5年間建設業許可を受けて営業をしている事
その他
その他、誠実性の要件や欠格要件については基本的に大丈夫です。
当事務所では、許認可申請の専門家である行政書士が、企業様・個人事業主様に代わって申請がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、懇切丁寧にサポートさせて頂きます。
料金
新規 | 都道府県知事許可 110,000円(税込) 国交大臣許可 19,8000円(税込) |
更新 | 都道府県知事許可 55,000円(税込) 国交大臣許可 110,000円(税込) |
業種追加 | 都道府県知事許可 55,000円(税込) 国交大臣許可 110,000円(税込) |
*別途申請手数料が発生します
もし何かお困りのことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せください。