古物商許可が必要なのはどんなとき?事業例のご紹介

古物商って?

古物商とは、中古品を「ビジネスとして」売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。また、古物を貸して、レンタル料を取るなどの取引も古物商となります。

そして古物商になるためには、許可を得る必要があります。

もしも、古物商許可を取得せずに古物関係の商売をしてしまうと、無許可営業となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される場合があります。

さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなりますので要注意です。

古物商ビジネスは2つに分類されます。

  1. 実際に店舗を構えているケース(リサイクルショップなど)
  2. オンラインで古物を販売しているケース(ヤフオクやメルカリなど)

これらのどちらもが古物商許可を取得する必要があります。

また、ネットサイトやオークションサイトで古物販売をする場合には、URLの届出をする必要もあります。

古物商許可が必要な事業例

では、実際どんな事業で許可が必要なのでしょうか。以下に例を羅列してみます。

  • リサイクルショップ
  • 古美術商
  • 中古車店・中古バイク店
  • 中古カメラ屋
  • 古本屋・中古CDショップ
  • 中古ブランド店
  • 金券ショップ

古物を扱う場合が古物商なんですね。

古物って?

では古物とはなんでしょうか?

古物に関しては、古物営業法という法律によってルールが定められています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

一度でも使用されていたり、たとえ未使用品であったとしても売買されたなどの取引歴があると、それは「古物」となるんですね。つまり、もしなにかしらの物品をお店から購入し、それを使用しなかったとしてもそれはもう「古物」となってしまいます。

現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。13品目については(こちら)のホームページでご確認ください。

上記のホームページでは古物営業についてまとめられていますので、一度チェックしてみることをおすすめします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

古物商許可の代行申請に関しましては(こちら)をご参考ください。

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