許認可一覧
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建設業許可申請
もりのなかの行政書士事務所では、これから「建設業の許可を得たい」、「期限が迫っているので更新したい」、「許可内容を見直したい」という企業様・個人事業主様に代わり、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
許可を得るためには?
建設業(軽微な建設工事を除く)を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
建設業許可の要件は?
建設業許可申請には、大きく分けて以下の5つの要件があります。
- 常勤の経営業務管理責任者を配置していること
- 常勤の専任技術者を全ての営業所に配置していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 請負契約に際して誠実性を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
経営業務管理責任者の要件や、財産要件などについて、および申請までの流れは以下のページで詳しく説明しております。ご活用ください。
建設業許可を得るにあたっては、「経営業務管理責任者」「専任技術者」等々、馴染みのない専門用語が使用され、スムーズに進まないケースが多々あります。また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
当事務所では、許認可申請の専門家である行政書士が、企業様・個人事業主様に代わって申請がスムーズに進むよう、丁寧にサポートさせて頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物の収集運搬業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(政令市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
産廃許可の要件は?
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、主に以下の5つの要件があります。
- 産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること
- 運搬施設が整っていること
- 事業計画が適切であること
- 産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること
- 欠格事由に該当していないこと
特に産業廃棄物収集運搬課程の講習については開催日が決まっているので、はやく許認可を取得したい方はまず講習の受講をご検討ください。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るにあたっては、「事前協議」「事業計画書」「産廃処理施設の設置基準」「処理基準」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった……」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
当事務所では、許認可申請の専門家である行政書士が、企業様・個人事業主様に代わってこれらがスムーズに進むよう、丁寧にサポートさせて頂きます。
古物商許可申請
古物商を営むには、営業所がある各都道府県の公安委員会に対して申請し許可を受けなければなりません。実際には営業所がある所轄の警察署の生活安全課などが申請窓口になります。また、複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商の申請に必要なものは?
欠格事由に該当していないことを要件として
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
などの必要書類を準備します。特に「身分証明書」に関しては本籍地の役所でしか発行できないので、本籍地と離れた場所に住まわれている方はご注意ください。
申請の際に警察署へ収める手数料は19000円です。
古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)
また、古物商許可は、営業するために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
当事務所では、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、丁寧にサポートさせて頂きます。
その他
上記以外にも、宅地建物取引業許可申請や飲食営業許可申請など、随時対応しております。
行政書士が扱える許認可申請は1万種類を越えると言われ、資格の試験内容からも、士業の中で行政手続法にもっとも精通した資格です。
許認可申請は調べて地道に書類を集め、作成していけば自分で申請することが可能です。しかし、新たな事業を始めようとするとき、そのような作業に時間を割くのはストレスであり、ロスであると考えます。
事業主様には事業主様にしかできないことに集中してもらい、行政書士はその実現のサポートをする。そのようにお客様と新しい未来を共創していくことがわたしたちの使命です。
ここまで閲覧いただきありがとうございました。もし何か気になることがありましたら、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。