産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物の収集運搬業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(政令市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
産廃許可の要件は?
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、主に以下の5つの要件があります。
- 産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること
- 運搬施設が整っていること
- 事業計画が適切であること
- 産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること
- 欠格事由に該当していないこと
特に産業廃棄物収集運搬課程の講習については開催日が決まっているので、はやく許認可を取得したい方はまず講習の受講をご検討ください。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るにあたっては、「事前協議」「事業計画書」「産廃処理施設の設置基準」「処理基準」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった……」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
当事務所では、許認可申請の専門家である行政書士が、企業様・個人事業主様に代わってこれらがスムーズに進むよう、微に入り細に入り、懇切丁寧にサポートさせて頂きます。

